よくある質問
遺言書について
Q
遺言書を作成する代わりに、動画や音声で遺言しても良いでしょうか?
A
動画や音声での遺言は法的に無効となりますので、きちんと遺言書を作成しましょう。ただし、遺言書の作成にも法律で定められたルールがありますので、ルールに則って作成しなければ、せっかくの遺言書も無効になります。法的に有効な遺言書の作成についてはご相談ください。
Q
遺言書があった場合、遺言書の通りに相続しないといけないのでしょうか?
A
続手続きにおいては、遺言書の記載内容が優先されることになっていますが、遺言執行者がいない場合は、相続人全貝の合意を条件に、遺言書の内容と異なる遺産分割を行うことが可能です。遺言執行者がいる場合には、遺言執行者を加えた上で、遺産分割協議や調停を成立させることが必要になります。詳しくはお問い合わせください。
相続人について
Q
相続人が未成年だった場合、相続権は認められないのでしようか?
A
相続権は未成年者にも認められています。ただし、未成年者の場合、単独での法律行為が認められていないため、親権者が本人に代わって相続手続きを行うことが基本となります。万が一、親権者がいない場合は、「未成年後見人」が手続きを代行することになります。
Q
遺産相続をすると、必ず相続税が課税されるのでしょうか?
A
現在は、相続する財産の総額が「5,000万円+(法定相続人の数×1,000万円)」で導き出される、相続税の基礎控除額を超えた場合に相続税が課税されます。平成27年1月以降、相続税の基礎控除額は、「3,000万円+(法定相続人の数×600万円)」に変更されます。
Q
遺産を相続人全員で相談して自由に分けたいときはどうすれば良いでしょうか?
A
複数の相続人全員で遺産を自由に分けたい場合は、相続人全員で話し合いを行う必要があります。その話し合いを「遺産分割協議」と言います。遺産分割協議を行い、全員が財産の分け方に同意できれば、「遺産分割協議書」を作成しておきましょう。遺産分割協議の進め方や、遺産分割協議書の作成について分からないことがありましたら、司法書士がアドバイスさせていただきます。