成年後見制度とは?
遺言作成、相続手続きについて理解を深めるのと同時に、是非とも覚えておいていただきたいのが、「成年後見制度」です。この制度は、認知症や知的障害、精神障害などの影響によって、日常生活における物事の判断能力が不十分な状態になっている方の暮らしや財産を守ることを目的として、平成12年に定められました。現時点では、そのような心配はないという方でも、いざというときのために、知っておいてください。
成年後見制度を利用するメリット
認知症や知的障害、精神障害などの影響によって、判断能力が不十分な状態になっていると、日常生活において、財産(現金・預貯金・不動産など)の管理ができなくなる、著しく不利な条件で契約を結んでしまう、不必要な物品を購入させられるなどの恐れがあります。
成年後見制度は、そのような問題を抱えている本人の代わりとなる人が、契約などの法律行為を執り行ったり、日常生活上での保護や支援を行ったりするなど、さまざまな場面でサポートを行うために設けられています。遺産相続に関する手続きにおいては、判断能力が不十分なことから、遺産分割協議などの手続きが困難になるといった事態に陥ることも考えられます。それは、遺産分割協議などの手続きは、「相続人全員の同意」が条件となっており、判断能力が不十分な人や、意思表示が困難な人が相続人である場合は、手続きを進めることができないからです。この制度を利用すれば、代わりの人が本人に成り代わって、遺産分割の手続きなどに参加し、遺産分割の話し合いや手続きを、円滑に進めていくことができるのです。
成年後見制度の利用は、司法書士にご相談ください!
私たち司法書士は、家庭裁判所への成年後見申立書類の作成から後見人候補者としての関与等、トータルでサポートさせていただきます。
成年後見制度は、そのような問題を抱えている本人の代わりとなる人が、契約などの法律行為を執り行ったり、日常生活上での保護や支援を行ったりするなど、さまざまな場面でサポートを行うために設けられています。遺産相続に関する手続きにおいては、判断能力が不十分なことから、遺産分割協議などの手続きが困難になるといった事態に陥ることも考えられます。それは、遺産分割協議などの手続きは、「相続人全員の同意」が条件となっており、判断能力が不十分な人や、意思表示が困難な人が相続人である場合は、手続きを進めることができないからです。この制度を利用すれば、代わりの人が本人に成り代わって、遺産分割の手続きなどに参加し、遺産分割の話し合いや手続きを、円滑に進めていくことができるのです。
成年後見制度の利用は、司法書士にご相談ください!
私たち司法書士は、家庭裁判所への成年後見申立書類の作成から後見人候補者としての関与等、トータルでサポートさせていただきます。