「任意後見制度」と「法定後見制度」
成年後見制度には「任意後見制度」と「法定後見制度」の2つがあります。
「任意後見制度」
任意後見制度は、判断能力が不十分な状態になってしまう前から利用できる制度です。認知症や知的障害、精神障害などの影響により、判断能力が低下してしまった場合に備えて、サポートしてくれる代理人やサポートの内容を、自分の意思で決定しておくことができます。この制度を利用するためには、利用する本人と代理人との間で、各種法律行為の代理権を与える契約(任意後見契約)を結ぶことが必要です。そのためには、公証人作成の公正証書が必要となります。
任意後見制度のメリット
判断能力や健康状態、障害の度合いなどに応じて、サポートしてくれる人・内容を自らの意思で決定しておくことができます。
まだまだ元気な間は… |
|
判断力や健康に不安が… |
|
認知症になってからは… |
|
|
|
|
|
見守り契約 |
|
財産管理契約 |
|
任意後見契約 |
「法定後見制度」
法定後見制度は、判断能力が不十分な状態になった場合に利用できる制度です。また、本人に代わって法律行為を行ってくれる代理人は、家庭裁判所によって選ばれます。この制度は、判断能力の程度(認知症や障害の状態)をもとに「後見」「保佐」「補助」の3つのパターンに分けられています。
|
後見 | 保佐 | 補助 |
認知症や障害の症状 | 重い | 中程度 | 軽い | 判断の可否 | できない | 著しく不十分 | 一人では不十分 |
支援する人 | 成年後見人 | 保佐人 | 補助人 |
支援する人の権限 | あらゆる法律行為を代理できる | 重要な法律行為につき代理(又は同意)できる | 特定の法律行為を代理(又は同意)できる |
申立ができる人 | 本人、配偶者、四親等以内の親族、市区町村長など |
後見制度における成年後見人は、財産目録の作成、今後の暮らしの計画、財産の管理などを担当し、非常に重要な役割を果たします。