相続財産について
「相続財産」と聞くと、現金や預貯金、不動産といったものが想像されますが、実際にはもっと広範囲にわたっており、意外と思われるものまでが相続財産とみなされます。また、相続財産は、相続人にとって常に「プラス」になるとは限りません。借金などの「マイナス」の財産もあります。さらには、財産とみなされないものもあります。
相続人にとって『プラス』になる財産の例
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- ■現金、預貯金、土地・建物およびそれらに関する権利(借地権など)
- ■株式、国債、社債、小切手、ゴルフ会員権など
- ■自動車、宝飾品、美術品などの動産
- ■債権、貸付金、売掛金、手形債権など
- ■特許権、著作権、実用新案など
相続人にとって『マイナス』になる財産の例
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- ■借金など
- ■公租公課(住民税、未払いの所得税、固定資産税など)
- ■保証債務
- ■未払い医療費、住宅口-ンの残債務など
マイナス財産が多い場合の手続き
マイナスの財産が多い場合は、「相続放棄」か「限定承認」の手続きを
相続の手続きにおいて、受け継ぎたくない「マイナスの財産」が多い場合もあります。ここでいうマイナスの財産とは、多額の借金や滞納している税金などのことです。それらマイナスの財産が多額である場合は、「相続放棄」または「限定承認」という手続きを選択すると良いでしょう。
相続放棄とは?
現金や預貯金、不動産などのプラスの財産に比べて、借金などのマイナスの財産が明らかに多い場合は、「財産を相続しない」という手続きを選択することができます。これが「相続放棄」です。相続放棄とは、マイナスの財産だけでなく、プラスの財産も含めた、すべての財産の相続権を放棄するということです。したがって、相続放棄を選択した場合は、多額の借金を返済しなくて良くなる代わりに、不動産などの財産があったとしても、それらを相続できなくなります。
限定承認とは?
限定承認は、マイナス財産の方が多いけれども相続放棄したくないケース、たとえば、プラス財産の中に放棄したくない財産(たとえば、自宅の土地建物)がある場合などに有効な方法です(裁判所の定めた適正価格で、優先的に自宅を買い取ることができます)。裁判所が関与して手続きが進められ、複雑な税務問題も絡んできますので、司法書士や税理士などの専門家のアドバイスを受けながら手続きを進めるとよいでしょう。