法定相続人・代襲相続とは
法定相続人とは、被相続人(亡くなった方)の財産を相続する権利を持つ人のことで、法律によって、その範囲と順位が定められています。遺言書の作成や遺産相続の手続きに入る前に、法定相続人が誰であるかを確認しておきましょう。
法定相続人の範囲と順位について
被相続人の配偶者(妻または夫)は常に法定相続人であり、配偶者に相続順位はありません。しかしながら、内縁の妻または夫は、正式な婚姻関係にないことから、法定相続人として認められません。配偶者以外の人については、配偶者とともに、以下のような順位で相続人として認められます。
第一順位
被相続人の子(養子・非嫡出子・胎児を含む)または代襲者
被相続人の子が既に亡くなっている場合は、被相続人の孫などが相続人となります。子と孫の両方がいる場合は、子が優先されます。
第二順位
被相続人の直系尊属(父母・祖父母ほか)
父母、祖父母の両方がいる場合は、父母が優先されます。
※第二順位の人か相続人になるのは、第一順位の人がいない場合のみ
第三順位
被相続人の兄弟姉妹または代襲者
兄弟姉妹が亡くなっている場合は、兄弟姉妹の子が相続人となります。
※第三順位の人が相続人になるのは、第一順位、第二順位の人がいない場合のみ
代襲相続について
法定相続人となるべき人(推定相続人)が被相続人よりも先に亡くなっていたり、推定相続人が『相続人の欠格事由※1』または『推定相続人の廃除※2』によって相続の権利を失ったりしていた場合は、その推定相続人の子が相続の権利を引き継ぎます。このような相続の仕方を「代襲相続」といいます。
※1相続人の欠格事由…
被相続人や他の相続人を「故意に」死亡させるなどして刑罰を受けたり、遺言書を偽造したりすることで、相続人となる権利を失う場合があります。
※2推定相続人の廃除…
生前の被相続人に対して、推定相続人が暴力(虐待)や侮辱を加えたり、著しい非行を行っていたりした場合、被相続人はその推定相続人の相続権を奪うことができます。