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トラブル事例

相続手続きのトラブル事例 その1
祖父の財産を相続するはずだった父が他界。
せっかく書いた遺言が無効に…。
トラブルに遭った人
AさんBさん姉妹
相続財産
祖父の土地・建物、現金、株式
相続人
Aさんの父
(祖父が亡くなる2ヶ月前に死亡)
Aさん、Bさん姉妹の祖父が亡くなりました(祖母は数年前に他界)。生前、祖父は「全財産を長男C(AさんBさんの父)に相続させる」という内容の遺言書をしたためていました。祖父が所有し、父Cさんが相続するはずだった財産には、自宅である土地と建物のほか、現金・預金、株式がありました。

ところが、祖父が亡くなる2ヶ月ほど前に、遺言によって祖父の財産を相続するはずだったCさんが亡くなってしまいました。祖父は常々「もしも自分が亡くなる前に長男Cが亡くなってしまったら、長男Cの代わりに、孫であるAさんBさん姉妹に財産を相続させたい」との想いを持っていました。

実は、祖父には長男であるCさんの他に、次男のDさんがいましたが、祖父とDさんは仲が悪く、Dさんに財産を相続させたくなかったのです。AさんBさん姉妹は、祖父の思いを知っていたこともあり、当然自分たちが父に代わって祖父の全財産を相続できると考えていました。

ところが、遺言書には「全財産を長男Cに相続させる」と書いてあるだけで、その他の記載は一切ありません。それを知った祖父の次男Dさんは、「自分にも財産の1/2を相続する権利がある」と主張してきました。そこで、AさんBさん姉妹と、祖父の次男Dさんは裁判で争うことになりました。

裁判の結果、「全財産を長男Cに相続させる」という内容の祖父の遺言について、推定相続人であった長男Cが、遺言者である祖父の死亡以前に死亡してしまった場合、遺言書作成当時の事情や遺言者(祖父)の置かれていた状況などから、長男Cの代襲者(AさんBさん姉妹)やその他の者に、遺産を相続させる意思を持っていたとするような「特別な事情」が無い限り、代襲相続は認められないという判決が下されました。これにより、祖父の財産は次男のDさんが1/2、AさんとBさんが1/4ずつ相続することになりました。

このようなトラブルを避けるためには、遺言書に次のような一文を入れておきましょう。「万一、遺言者より前又は同時に長男Cが死亡したとき、Cが相続すべき財産はすべて、遺言者の孫であるA及びBに相続させる」
相続手続きのトラブル事例 その2
名義変更をせず、月日が経った父親の土地。
自分の名義に変更しようとしたが…。
トラブルに遭った人
Bさん(男性・会社員)
相続財産
父親所有の土地
相続人
Bさんと母親、弟、妹
父親の財産を母、弟、妹と共に相続したBさん。父親が遺してくれた財産は、現金、預貯金のほか、自宅近くの土地も含まれていました。その土地は代々受け継いできた土地であったため、売却・換金することに皆が反対していました。そこで、長男であるBさんが単独で、相続することになりました。

ところが、Bさんは土地の名義変更手続きをすることなく、父親名義のまま、土地の維持・管理を行っていました。そのことを以前から気にしていた母親は、土地の名義を父親からBさんに変更するよう話をして、Bさんもそれに同意。父親の死後、10数年が経過してからようやく、土地の名義変更手続きを行うことにしました。

土地の名義変更は、書類上の手続きで簡単に終わると考えていたBさんでしたが、実際はそんなに簡単なことではありませんでした。相続した土地の名義変更には、財産分割の内容について、相続人全貝が同意したことを示す「遺産分割協議書」が必要です。しかし、Bさんは遺産分割協議書を作成していなかったため、10数年が経過してから、ようやく正式な相続手続きを開始することになりました。さらに、相続人の1人だった弟は、2年前に病気のため他界。弟の代わりに相続する権利を持つ、弟の妻と子どもの同意を得なければならなくなりました。もちろん、母と妹の同意も必要です。弟の妻は、弟が亡くなった後、1人で子どもを育てており、生活に余裕がある訳ではありませんでした。また、妹も多額の借金を抱えていました。

弟の妻と妹は「財産があるのなら、分けて欲しい」とBさんに迫りました。最終的にBさんは、母親以外からの同意を得ることができず土地の単独相続ができなくなってしまいました。
トラブルを防ぐ!!
司法書士からのアドバイス
相続した財産の名義変更については、とくに期限が定められているわけではありません。
しかし、名義変更をしていなかったことで、この事例のようなトラブルが起こることがよくあります。
相続が発生したら、できるだけ早く相続人全員で話し合いの場を設け、遺産分割協議書の作成や名義変更などの各種手続きを速やかに行いましょう。
「遺言書の書き方がわからない」「財産調査をして欲しい」「財産の適切な分け方を知りたい」など、
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