遺言書をつくる前に
自筆証書遺言を作成する際の注意点
自筆証書遺言は、自らの手でしたためていくものであるため、遺された家族への想いを託すのに、最も相応しいものと感じられるかもしれません。しかしそれは、思いのままに、自由なスタイルで書いてもよいということではありません。
遺言書の書き方は法律によって定められており、間違った書き方をしてしまうと「無効」とされてしまいます。そこで、自筆証書遺言を作成する際の代表的な注意点を、5つ挙げておきます。
遺言書の書き方は法律によって定められており、間違った書き方をしてしまうと「無効」とされてしまいます。そこで、自筆証書遺言を作成する際の代表的な注意点を、5つ挙げておきます。
自筆証書遺言・5つの注意点
1
一字一句、すべての文字を自筆で作成しましょう。
2
パソコンや他人の代筆は認められません。
3
作成日付は「年・月・日」を正確に記載しましょう。
4
署名はなるべく「実名」「フルネーム」で記載しましょう。
5
認め印でも良いので、必ず「押印」しましょう。
遺言書は定期的な見直しが必要
作成した遺言書が、いつまでもそのまま使えるとは限りません。自分の気持ちや、家族の状況や財産に何らかの変化が生じた場合は、それに合わせて書き換えを行うことも必要です。できれば年に1度、少なくとも5年に1度、内容を見直してみましょう。