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遺言書の書き方の基本

遺言書
遺言書〇〇 〇〇は、この遺言書により次の通り遺言する。

1、遺言者は、遺言者の所有する下記の財産を、
  妻の△△△△(19✕✕年✕月✕日生)1
  相続させる。2

(1)遺言者の所有する下記の預金
  ▢▢銀行▢▢支店普通預金口座番号〇〇〇〇〇3

(2)遺言者の所有する下記の不動産
  所在 ▢▢市▢▢区▢▢〇丁目〇番〇号
  地目 宅地
  地積 ▢▢平方メートル

2、遺言者の所有するその他一切の財産を、
  妻の△△△△に相続させる。4

(付言事項)6
遺言者は、この遺言の執行者として、〇〇を指定する。5

作成日は正確に記入
(「〇月吉日」は不可)

平成〇〇年〇〇月〇〇日

▢▢市▢▢区▢▢〇丁目〇番〇号
〇〇 〇〇印鑑
必ず署名すること
押印します
(できるだけ実印で)
1
特定の人物を指定する場合、その人物の名前はフルネームで記入すること。また、その人物が誰であるかを明確にするために、自分との続柄や生年月日も併せて記入します。さらに、相続人以外の第三者の場合は、住所なども記入します。
2
法定相続人に対しては「相続させる」、法定相続人以外に対しては「遺贈する」と記載します。
3
銀行名、支店名、預金種別、口座番号を正確に記載します。預金残高を記載する必要はありません。
4
財産の記載漏れへの備えとして、この一文を必ず記載しておくこと。
5
遺言執行者の指定を忘れずに。
6
最後に、伝えておきたいこと(遺言書を残した理由、決定内容の説明など)を「付言事項」として記載しておきます。

『遺言執行者』とは?

遺言書に記截された内容について、具体的に実現させる人を遺言執行者といいます。遺言執行者は、相続人の代理人という立場で、財産の管理や名義変更などの各種手続きを実行する役割を担います。遺言執行者は1人でも、複数人でも構いませんし、個人でも法人でも構いません。ただし、相続人のうちの特定の誰かを遺言執行者として指定すると、相続人間で利害関係が発生する恐れがありますので、司法書士などの専門家に依頼するほうが安心です。なお、未成年者、破産者を遺言執行者に指定することはできません。
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専門家に遺言執行者を依頼するメリット
  • 遺言書の内容を確実に実行することができる(大きな安心感)
  • 相続人間での利害関係に関係なく手続きを進めることができる
  • 煩雑な相続手続きをスムーズかつ確実に完了させることができる
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