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遺言書の種類について

遺言書には3つの種類がある

一言で遺言書といっても、遺言書には3種類あります。それぞれ、長所・短所があり、作成方法が異なります。自分の想いや親族との関わり方などを考慮して、どの遺言書を作成するかを決定しましょう。
1
自筆証書遺言(全文自筆で)
全文を自筆で書くことによって作成される遺言書です。遺言内容、日付、氏名など全て自筆で記載する必要があります。費用をかけずに気軽に作成できますが、その形式や内容には細心の注意か必要になります。また、自筆証書遺言の場合には、亡くなられた後、家庭裁判所で「検認」という手続をする必要があります。その意味で、次の公正証書遺言に比べ、後に手続きの手間を残すことになります。
2
公正証書遺言(公正証書に)
公証人の前で遺言内容を述べることにより、公証人に作成してもらうのが公正証書遺言です。この場合、検認の必要がなく、何より公証人という第三者に公証してもらえることで、相続人が納得しやすくなり、紛失・改ざんの心配もありません。公証役場では、証人2人に立会いをしてもらう必要があり、公証人に対する手数料がかかります。しかしながら、争いを未然に防ぎ、最後のメッセージを確実に遺すためにも、できることなら公正証書遺言をお勧めします。
3
秘密証書遺言(自筆証書と公正証書との長所・短所の折衷)
遺言内容を書いたものに封をして公証役場へ持参して、その存在を証明してもらうというものです。中身を知られたくない、という方にお勧めの方法です。秘密証書遺言は必ずしも自筆によることを要しませんので、パソコン等で作成することも可能です。ただし署名は自筆しなければなりません。封をしたら遺言書に押印したものと同じ印で封印をします。できあがった封書は公証人1人と証人2人以上の前に提出をして、筆者の住所・氏名と自分の遺言書であることに違いない旨の宣誓をします。公証人がその旨を付記し、遺言者及び証人がこれに署名押印して完了となります。亡くなられた後、上記①自筆証書遺言と同様、「検認」が必要となります。
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