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相続発生前に必要なことは?相続発生前に必要なことは?

相続発生前に必要なことは

相続を争続にしない為に、わかっていても意外に対策がもれているのが、遺言書の作成です。遺言書の作成は残された遺族の間の揉め事を極力無くす効果的な方法です。その遺言書について解説致します。

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相続の基本を学ぶ

相続手続きは専門家に依頼するのがベストですが、その前にある程度の知識を身に着けておきましょう。

法定相続人とは、被相続人(亡くなった方)の財産を相続する権利を持つ人のことで、法律によって、その範囲と順位が定められています。遺言書の作成や遺産相続の手続きに入る前に、法定相続人が誰であるかを確認しておきましょう。
成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などの影響によって、日常生活における物事の判断能力が不十分な状態になっている方の暮らしや財産を守ることを目的として、定められました。いざという時の為に、知っておいてください。
相続財産は、現金や預貯金、不動産だけではありません。相続人にとって常に「プラス」になるとは限らず、借金などの「マイナス」の財産もあります。「マイナスの財産は相続したくない」「適正な相続対策を教えてほしい」などのご相談につきましては、経験豊富な税理士にご相談ください。
トラブル事例
【トラブル事例】
  • 祖父の財産を相続するはずだった長男 父が他界。祖父は長男の孫に財産を相続させたいと想いをもっていましたが、遺言書に長男 孫への記載がありませんでした。
    裁判で祖父の次男と争い、代襲者(長男 孫)に代襲相続は認められないという判決が下されました。このようなトラブルを避けるためには、遺言書には孫への相続の一文はいれておきましょう。

相続対策で何故私たちが選ばれるのか

税効果の高い不動産を活用したコンサルティング実績が豊富にあり、様々な事例に合わせて最適なご提案が、スピード感、最大化効果を実現に導いています。

よくある質問

Q
遺言書を作成する代わりに、動画や音声で遺言しても良いでしょうか?
A
動画や音声での遺言は法的に無効となりますので、きちんと遺言書を作成しましょう。ただし、遺言書の作成にも法律で定められたルールがありますので、ルールに則って作成しなければ、せっかくの遺言書も無効になります。法的に有効な遺言書の作成についてはご相談ください。
Q
遺言書があった場合、遺言書の通りに相続しないといけないのでしょうか?
A
続手続きにおいては、遺言書の記載内容が優先されることになっていますが、遺言執行者がいない場合は、相続人全貝の合意を条件に、遺言書の内容と異なる遺産分割を行うことが可能です。遺言執行者がいる場合には、遺言執行者を加えた上で、遺産分割協議や調停を成立させることが必要になります。詳しくはお問い合わせください。
Q
相続人が未成年だった場合、相続権は認められないのでしようか?
A
相続権は未成年者にも認められています。ただし、未成年者の場合、単独での法律行為が認められていないため、親権者が本人に代わって相続手続きを行うことが基本となります。万が一、親権者がいない場合は、「未成年後見人」が手続きを代行することになります。
Q
遺産相続をすると、必ず相続税が課税されるのでしょうか?
A
現在は、相続する財産の総額が「5,000万円+(法定相続人の数×1,000万円)」で導き出される、相続税の基礎控除額を超えた場合に相続税が課税されます。平成27年1月以降、相続税の基礎控除額は、「3,000万円+(法定相続人の数×600万円)」に変更されます。

相続発生後のお手続き

1
相続手続きの開始
被相続人が亡くなる
2
7日以内に
死亡届・死体火葬許可申請書の提出
3
14日以内に
世帯主変更届の提出
4
できるだけ早く
各種名義変更手続き/相続人の確認・確定/相続財産の調査・把握
5
3ヶ月以内に
相続の方法を決定する
6
4ヶ月以内に
準確定申告
7
10ヶ月以内に
相続税の確定申告
相続手続きが一目でわかる 相続手続き先一覧 >
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